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故人の死亡に関して、関係者への通知・広告、届出が必要となります。
死亡届の提出
死亡の確認後は所管の役所に届け出る必要があります。これをしないと葬儀を行うことはできません。
まず臨終に立ち会った医者から死亡診断書を受け取ります。その死亡診断書の見開きの左半分が死亡届となっています。
「氏名」「住所」など必要事項に記載し押印の上で、死体火葬許可証交付申請書というものを添えて役所に提出します。この提出期限は死後7日以内となっています。
役所での受付は日曜・祭日を問わず受け付けています。また夜間でも受付可能です。
分からないことは葬儀社に相談、あるいは代行してもらってもいいでしょう。
火葬許可証・埋葬許可証
死亡届・死体火葬許可証交付申請書を提出した後は、火葬許可証が発行されます。
この火葬許可証を火葬場に提出しましょう。火葬した後に日時を入れて返却してくれたものが埋葬許可証となります。これは5年間の保存が義務付けられています。
死亡通知の発送
故人と親しい付き合いのあった人たち、また関係者へは死亡のあいさつとともに、告別式の案内を記した死亡通知をすみやかに発送する必要があります。
文面は時候の挨拶などはすべて省略します。普通はねずみ枠のハガキが一般的ですが、封書にすると丁寧でしょう。
葬儀社に相談の上、作成してみましょう。
死亡広告の手配
故人が広範囲な交際を生前に行っていたり、社会的にもよく知られた人物で重要な地位にいたような方であった場合、葬儀自体の規模はかなり大きいものとなることが予想されます。
こういった場合には新聞に死亡広告を出すことも必要なこととなります。
これは直接新聞社に依頼するやり方、広告代理店に申し込み方法、または葬儀社に代行してもらってもいいでしょう。文面としては、死亡通知とほぼ同じ内容で問題ありません。一つ注意が必要なのは、この死亡広告の掲載タイミングです。
どんなに遅くなっても、葬儀の当日の朝刊までに掲載されなければ、この広告の意味はなくなります。
全国版なら前日の午後5時、地方版なら午後10時くらいまでには申し込みをする必要があります。
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